土地を取引するためには?
まず初めに土地を取引する際に必要なこととして『適正価格を知る』ことが挙げられます。
土地の適正価格を知るために参考となるのが、公示地価と基準地価です。
いずれも公的機関が公表している「土地の値段」になりますが、一体どのような違いがあるのでしょう?
今回は両者の共通点と違いについて説明するとともに、その調べ方まで解説していきます!
公示地価とは
公示地価は「公示価格(地価公示価格)」とも呼ばれることもあり、国土交通省土地鑑定委員会が定めた全国の標準地の標準価格です。
価格の決め方は、1地点につき不動産鑑定士2名以上による鑑定評価をもとに決定されます。
評価時期は、毎年1月1日時点での更地価格を調査し、3月中旬頃に公示されます。
「標準地」1m2当たりの価格となり、特別な理由がない限り適正と見込まれる価格(正常価格)となります。
2020年は、三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)で住宅地・商業地ともに上昇し、加えて全国平均も上昇するなど、全国的に地価の緩やかな回復傾向が明らかとなりました。
公示地価は、土地取引だけの参考価格ではなく、相続税や贈与税を決める際の目安や、固定資産税評価額の目安としても用いられます。
基準地価とは
基準地価とは、正式には「基準地標準地価」と呼ばれ、各都道府県が定める基準地の土地価格のことを言います。
価格の決め方は、1地点につき不動産鑑定士1名以上による鑑定評価をもとに決定されます。
評価時期は、毎年7月1日を基準日としており、毎年9月中旬から下旬頃にかけて公示されます。
一定の地域内で利用状況や環境などが通常と認められる画地を基準地と定め、その「基準地」1m2当たりの価格が基準価格です。
公示地価と同じように一般に行われる土地取引の指標となりますが、調査時期が異なるため、基準地価は公示地価を補完するものとして活用されることがあります。特定地域の地価動向を見るのにも有用です。
公示地価と基準地価の調べ方
どちらも、国土交通省の「土地総合情報システム」で調べることができます。
都道府県や市区町村の公示地価や基準地価が調査年ごとに閲覧できます。また、公示地価や基準地価だけでなく、不動産取引価格に関する調査結果が公開されているため、土地価格の推移を調べる際にとても参考になります。
そのほかには、各都道府県の財務局のホームページ等にアクセスすると、基準地調査の判定結果や調査の概要などがPDFで掲載されていることがあります。
【参考サイト】 地価公示・地価調査・取引価格情報 / 土地総合情報システム / 国土交通省
【参考サイト】 東京都基準地価格 / 東京都財務局
保有する土地や購入したい土地の評価価格を算出する際の参考になるのが公示地価と基準地価です。
土地の評価価格を意識することは金融機関からの融資やスムーズな取引に大変役に立ちます。
国土交通省のホームページから情報収集できますので、まずは近隣の標準地・基準地の価格は知っておきましょう。